■「土産や趣味で購入、海外に送った」…証明なく
免税購入の対象となるのは、入国6か月未満の訪日客ら国内非居住者。消費税は、国内で消費される商品やサービスにかかり、土産物や帰国後に本人が使う生活用品の購入などに限って免税される。処分を受けた中国人3人は、購入した免税品を国外に持ち出した形跡がなく、免税購入の要件を満たしていないと判断された。
関係者によると、3人は10~20歳代の留学生やフリーターで、それぞれ免税購入が認められる入国6か月未満の間に、高級ブランドのバッグや腕時計、スマートフォン、化粧品など(約2億5000万円相当)を、福岡県内の百貨店や家電量販店などで繰り返し購入していたという。
免税販売を巡っては、免税店がパスポート情報と、商品や商品の金額などの購入記録の電子データを国税庁に提供する制度が2020年4月に始まり、21年10月にすべての免税店で義務化された。
制度に基づき情報提供を受けた国税当局が購入記録を精査して、高額なブランド品などを大量に購入していた3人を確認するなどし、調査に着手した。
3人は調査に対し、「土産物や自分の趣味などのために購入し、海外に送った」などと説明したという。だが、海外に購入品を送ったことを証明する書類を保存しておらず、消費税法の規定に基づき、徴収処分とされた。
3人が購入した商品を転売していたかどうかは不明。免税品を国内で転売すれば、消費税分が利ざやとなる。転売目的とみられる不正な購入が相次いでおり、国税当局は積極的な調査に乗り出している。国税庁は昨年11月、免税店制度の悪用事案に対する調査状況を初めて公表した。昨年6月までの1年間に30件の調査を実施し、徴収対象となった税額は計12億円に上った。
福岡国税局の担当者は「免税店の制度を悪用した不正事案は、国庫に入るはずの消費税が納付されない悪質な行為。訪日客が増加することを想定し、今後も的確に対処していきたい」としている。
■免税店、半年で1400店増
以下全文はソース先で
読売新聞 2023/10/16 07:41
https://www.yomiuri.co.jp/national/20231016-OYT1T50070/
![中国人の爆買い2.5億円、免税認めず2500万円徴収…不正購入相次ぎ積極調査 [ばーど★]->画像>1枚](https://www.yomiuri.co.jp/media/2023/10/20231016-OYT1I50024-1.jpg)